川越市の歯医者しらゆり歯科医院の治療メニュー
医療費控除
医療費控除とは?
医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間で医療費が10万円以上かかった場合に、医療費の一部から税金が還元!税金が戻ってくる制度です。
①医療費控除が適用になるケース(年収が200万円以上の場合)
1・個人の医療費が10万円以上の場合、2・家族全員の医療費が10万円以上の場合、3・夫婦の医療費が10万円以上の場合
※共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
②医療費控除が適用になるケース(年収が200万円以下の場合)
年収×5%=対象金額。医療費が対象金額を超えた場合に、医療費控除の対象になります。
戻ってくる税金の計算(計算例)
Aさんは事故に遭い入院しました。この時の入院費20万円、自動車保険で補填された金額が5万円です。このAさんを例に医療費控除の計算をします。※Aさんの年収を200万円とします
計算方法
医療費の合計20万円-保険金で補填された金額5万円-年収200万円以上で差引かれる固定金額10万円=差引いた額5万円。差引いた額5万円×定められた税率10%=戻ってくる税金5000円。※年収200万円の税率は10%です。
年収別、税率の見方
年収 | ~195万円 | ~330万円 | ~695万円 | ~900万円 | ~1800万円 | 1800万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% |
※医療費控除額の最高額は200万円です
医療費控除を行うと翌年の地方税(住民税)も安くなります
先ほどのAさんの例を元にご説明します
医療費の合計20万円-保険金で補填された金額5万円-年収200万円以上で差引かれる固定金額10万円=差引いた額5万円。差引いた額5万円×一割10%=翌年の住民税から差引かれる金額5000円。一割は年収に関わらず一割です
交通費も医療費控除の対象となります
交通機関(電車やバス)を利用して通院した交通費も医療費と合算することができます。付き添いが必要な小さなお子様の付添いで行かれたお母さんの交通費も合算することができます。自家用車のガソリン代や駐車場代は合算できません。
医療費控除についての注意点
①医療費控除はお金をもらえる制度ではありません。支払った税金が戻ってくる制度です。
戻ってくる金額より多く税金を払っている場合にだけ、税金は戻ってきます。
【例○】支払った税金10万円 計算上戻ってくる税金5万円 ■この場合は税金が戻ってきます
【例×】支払った税金10万円 計算上戻ってくる税金15万円 ■この場合は税金が戻ってきません
しらゆり歯科医院の診療時間
時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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9:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ▲ | × |
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